JONO 城野法律事務所

法人破産の費用について解説

2024.03.06

会社経営が難しい場合、法人破産という選択もでてきますが、その場合でも費用がかかってきます。この記事では、費用面について、解説を致します。

 

法人破産の際にかかる費用として、大きく管財費用弁護士費用が挙げられます。

管財費用とは、自己破産を申し立てした際に、裁判所に納める費用になります。

 

ここで簡単に法人破産の流れについてご説明をすると、法人破産をする際には、書類等の作成→裁判所に提出→管財人による調査→債権者集会→免責決定という流れになります(例外もあります。)。この時、管財人という裁判所から選任された調査人(弁護士)が調査を行い、その費用を破産者は予納する必要があります。この費用のことを管財費用と言います。

管財費用は、会社の規模によって異なるので、一概にはいえませんが、おおよそ、50万円~100万円程度かかります。そのため、当事務所では、自己破産の前に預り金としてお預かりをさせて頂いております。

 

また、弁護士費用については、こちらも従業員数や会社の規模、債権者との対応等によって異なりますが、おおよそ100万円ほどかかります。

以上の様に、法人破産をする際には、150万円~200万円の費用のご準備が必要となります。

 

既に経営が苦しくなっている状況でこのような金額のお支払は難しいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。当事務所では分割でのお支払いも承ってますので、お気軽にご相談下さい。

 

また、私たちは、中小企業からの顧問なども多くご依頼頂いており、税理士などと連携して、経営相談などのアドバイスも日常的に行っております。社内に全く預金が無くなる前に一度方向性をご相談頂けるとより有益なアドバイスができるかと思います。

是非お気軽にご相談下さい。

 

カテゴリー一覧

ランキング

ご相談はこちらから